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大規模修繕

屋上防水工事の修繕費と資本的支出の計上方法を解説

屋根の防水工事・改修工事・補修工事にかかる修繕費はいくら?

屋上の防水工事・改修工事・補修工事にかかる修繕費はいくら?

屋根の防水工事単価は?

屋上防水の塗り替え費用は?

外壁防水工事の修繕費は?

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建物の屋上を風雨から守るために必要なのが、屋上防水工事です。

この屋上防水工事で発生した費用は、どのような勘定科目として計上するのが良いのでしょうか。

そこでこの記事では、屋上防水工事における修繕費・資本的支出の計上方法について解説していきます。

また、どちらの勘定科目に該当するのかを判断するポイントや、それぞれの勘定科目のメリットについても紹介しています。

屋上防水工事を検討中の方は、ぜひ読んでみてください。

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修繕費と資本的支出の違いとは

修繕費と資本的支出には、どのような違いがあるのでしょうか?
以下で、それぞれの特徴を解説していきます。

修繕費

修繕費は、建物・設備などを維持するための費用で、定期的に発生するのが一般的です。

修繕費を使って、メンテナンスや修理などを行います。

具体的には建物のメンテナンス費用・床の張り替え費用・備品の修繕費用などが当てはまります。

また、その年の経費として全額を計上するのが、修繕費の特徴です。

次のような条件に1つでも該当していると、修繕費に該当します。

  • 工事費用が20万円未満
  • 工事周期が3年以内
  • 取得価額が前回の決算時の10%以下

取得価額とは固定資産の購入代金と、前期末までの資本的支出を合わせたお金のことです。

修繕費と資本的支出のどちらに該当するか疑問がある場合は、金額で判断することが可能です。

資本的支出

資本的支出は、資産価値の向上を目的とした支出のことを言います。

建物を現在の状態よりも、グレードアップさせる工事で発生する費用です。

建物の増築・土地の取得・非常用階段の設置をはじめとする新しい設備の導入などが資本的支出に該当します。

資本的支出により、長期的な資産価値の向上が期待できます。

また資本的支出は、耐用年数に応じて減価償却を行うのが特徴です。

全額をまとめて経費として計上するのではなく、複数年にわたって分割して計上されます。

例えば実施した屋上防水工事の耐用年数が10年の場合は、10年間毎年経費として計上する必要があるでしょう。

屋上防水工事の勘定科目

屋上防水工事の多くは、勘定科目の修繕費に該当します。

これは雨漏りがある箇所の補修や、防水層のメンテナンスなどの修繕として使われるためです。

ただし防水工事の目的・規模・効果が続く期間によって、修繕費に該当するかどうかが異なります。

修繕費・資本的支出のどちらでも節税効果はありますが、資本的支出で毎年計上する必要があるため手間はかかるでしょう。

屋上防水の例

例えば屋上防水工事では、工事内容によって修繕費なのか資本的支出なのか、判断しにくい場合もあります。

雨漏りの補修であれば、修繕費に該当する可能性が高いです。

ただし、補修の際に屋根カバー工法による工事を追加で行う場合は、資本的支出になるケースもあります。

屋上防水以外の例

例えば外壁塗装の費用は、修繕費と資本的支出のどちらにもなり得ます。

最低限の修繕であれば、修繕費になるでしょう。

しかし既存の塗料よりも上質な塗料を使ったり、新たな機能を持つ塗料を使ったりした場合は、資本的支出に該当するでしょう。

屋上防水工事費用の判断ポイント

屋上防水工事の費用が、修繕費・資本的支出のどちらに該当するのかは、どのように判断すれば良いのでしょうか。

ここでは、計上方法の判断ポイントを紹介します。

屋上防水工事の目的

建物設備の維持管理や修繕を目的とする場合は、修繕費に計上されます。

一方、建物設備の価値を向上させることを目的とする場合は、資本的支出として計上されるでしょう。

屋上防水工事の規模

比較的規模が小さい工事は、修繕費に計上されるケースが多いです。

大規模な工事の場合は、資本的支出に計上される可能性が高くなるでしょう。

屋上防水工事の効果の期間

建物の使用可能期間が延長される場合は、資本的支出に該当します。

資本的支出を行った場合はその効果が複数年続き、長期的な効果が期待できます。

一方、短期的な効果が期待できる場合は修繕費として計上されるでしょう。

何が長期的で何が短期的であるのか、判断が難しい場合は専門家に相談するのがおすすめです。

屋上防水費用を修繕費として計上するメリット

屋上防水費用を修繕費として計上すると、次のようなメリットが得られます。

税務上の優遇措置を受けられる
修繕費として計上することにより、税務上の優遇措置を受けられます。

所得税・法人税を減額できて、消費税も請求できます。

会計処理が楽になる

会計処理が楽になる点も、屋上防水費用を修繕費として計上するメリットです。

修繕費はその年の経費に計上できるので、減価償却費の計算が発生しません。

財務諸表の信頼性が高まる

修繕費に該当する工事を行った場合は、きちんと修繕費として計上すると、財務諸表の信頼性が高まります。

資本的支出に該当する工事を修繕費として計上すると、不正行為と見なされる恐れがあるので避けましょう。

浮いた資金を別の投資に回せる

屋上防水費用を修繕費として計上すると、浮いた資金を別の投資に回せるため、資金繰りがしやすくなるでしょう。

これはまとまった金額を、その年の経費として計上できるためです。

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屋上防水工事費用が修繕費で計上できるケース

次のようなケースでは、屋上防水の工事費用を修繕費にできます。

  • 維持管理または原状回復を目的としている
  • 工事費用が20万円未満
  • 工事周期が3年未満
  • 取得価額が前回の決算時の10%以下

また使用可能期間を延長する工事であっても、工事費用が60万円未満であれば修繕費として認められる、ということも覚えておきましょう。

ちなみに屋上防水工事以外に、壁や床の傷の補修・水漏れの補修・外壁塗装・電気設備や暖房機器のメンテナンスなども、修繕費として計上できます。

修繕費の具体例

屋根の修理・外壁の塗り替え・給排水設備の修繕などは、修繕費として計上できるでしょう。

また水害防止のために水はけを促進させる砕石・砂利を敷設する場合は、建物の価値を向上させる資本的支出とも思えますが、この場合は修繕費に該当します。

また台風・地震などの災害で固定資産が破損した場合に、元通りに修繕するだけなら修繕費になるでしょう。

ただし、あくまでも原状回復を目的として行われることが必要です。

屋上防水工事費用が資本的支出で計上するケース

資本的支出で計上するのは、建物の価値を向上させる屋上防水工事です。

  • 建物の当初の使用可能期間を延長させる支出
  • 固定資産の取得時の価額を増加させる支出

上記のどちらか一方を満たすだけでも、資本的支出となります。

例えば新しい防水層を設置する場合は、建物の機能・耐久性が向上するので資本的支出で計上されるでしょう。

資本的支出の具体例

屋上防水工事以外では、建物の新築や増築・内装の全面的な改修・駐車場の拡張・長期リース契約の締結などが、資本的支出に該当します。

また新築時にウレタン防水を施していた建物に、例えば耐久性の高いアスファルト防水を行うと最低限の工事とは見なされません。

この場合は修繕費ではなく資本的支出と判断されるでしょう。

耐用年数が長く高価な塗料・素材を使う場合も、修繕費として認められないケースがあるので注意が必要です。

大規模修繕費は修繕費と資本的支出のどちらで計上すべきか

大規模修繕費が修繕費・資本的支出のどちらに該当するかも、ケースによって異なります。

建物の維持管理・修繕を目的としている場合

建物の維持管理・修繕も目的とする大規模修繕工事の費用は、修繕費に該当するでしょう。

例えば、老朽化した部分の補修を行う場合です。

設備の価値が増加する場合

建物の設備の価値が増加する場合は、資本的支出になります。

増改築したり、設備をアップグレードしたりすると、資本的支出に該当するでしょう。

銀行からの融資を受けたい場合

銀行からの融資を受けたい場合は、資本的支出にするほうが有利になるケースがあります。

多額の工事費を経費として計上すると、その年の利益が目減りしやすいです。

これでは銀行の審査で業績が良くないと判断されかねません。

修繕費として計上すると、翌年の税金を抑えることにつながります。

しかし、融資を受けたい場合は資本的支出のほうが有利になる可能性もあります。

両方で処理できる場合もある

修繕費と資本的支出の、両方で処理できる場合もあります。

例えば雨漏りの補修は修繕費にして、美観を良くする工事を資本的支出として計上することが可能です。

ただし会計処理が妥当かどうかは、あくまで税務署が判断します。

判断に迷う場合は、税理士・税務署に相談すると良いでしょう。

まとめ

今回の記事では、以下のような内容を紹介しました。

  • 修繕費建物・設備などを維持するための費用で、定期的に発生する
  • 資本的支出は、資産価値の向上を目的とした支出のこと
  • 屋上防水工事は、勘定科目の修繕費に該当するケースが多い
  • 屋上防水工事の目的・規模・効果の期間によって修繕費か資本的支出かが決まる
  • 費用を修繕費として計上すると、税務上の優遇措置を受けられる・会計処理が楽・財務諸表の信頼性が高まる・浮いた資金を別の投資に回せるというメリットが得られる
  • 工事費用が20万円未満・工事周期が3年未満・取得価額が前回の決算時の10%以下の場合は修繕費として計上できる
  • 建物の当初の使用可能期間を延長させる支・固定資産の取得時の価額を増加させる支出は資本的支出として計上する
  • 銀行からの融資を検討している場合は資本的支出で計上するほうが有利なケースもある
  • 修繕費・資本的支出の両方で処理できる場合もある

工事の目的・規模・効果の続く期間によって、修繕費に該当するか、資本的支出に該当するかが変わります。

専門家に相談すると、検討している屋上防水工事が修繕費・資本的支出のどちらなのかを適切に判断できるでしょう。

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