交通事故で怪我を負ったけどどこの病院にいけばいいの?
整体院や接骨院などいろいろあってわからない…
事故にはあったけど痛みがないから病院には行かなくていい?
症状がなくても慰謝料はもらえる?
編集部
交通事故にあったときは、自覚症状や怪我の程度が軽い場合でも病院を受診しましょう。
なぜなら、症状が軽く無傷に見えても、後々深刻な症状が出てくる可能性があるからです。
また、医師に診断してもらうことで治療費の額や示談交渉に際し有利に働く可能性が高まります。
本記事では、交通事故にあったら病院を受診するべき理由や示談交渉の流れ、治療費について紹介します。
適切な治療や慰謝料、補償を受けるためにもぜひ、参考にしてください。
目次
交通事故の治療はどこの病院?
事故直後は自覚症状が出ていなくても、病院を受診することで慰謝料や治療費の面で有利になる可能性が高まります。
交通事故にあったら整形外科
どの科を受診すればいいか迷うかもしれませんが、一般的に交通事故にあった場合は整形外科が適切です。
総合病院は専門スタッフや医療機器が揃っているのでより安心できますが、近隣にない場合は整形外科をまず受診しましょう。
整形外科は、骨や関節、神経などの治療を専門に行うので適切な診断と治療が受けられます。
「軽い打撲や捻挫なので大丈夫」「交通事故にあって痛くないのに通院しなくてもいいのかな」と思いがちですが、必ず受診しましょう。
事故にあったあとは、一般的に加害者が加入している保険会社から治療費が支払われます。
保険が降りるかどうかの判断に医師の診断書が必要なため、整形外科や総合病院を受診する必要があります。
なぜなら診断書がないと、保険会社からの治療費支払いを拒否される可能性が高まるからです。
整形外科であれば比較的家から通いやすいことがあるのでまず受診しましょう。
事故の治療を整骨院で受ける際の流れと注意点
整骨院でマッサージをしてもらうと症状が楽になるため、軽い捻挫程度なら整骨院で済ませたい、やむを得ず整形外科を受診できない事情もあるでしょう。
整骨院は、柔道整復師の国家資格を持った方がマッサージや症状が緩和される施術を行います。
あくまでも症状が緩和される行為しかできません。
レントゲンやMRIなどの検査が必要な場合は、改めて整形外科を受診することになります。
適切な治療を受けるには整形外科や総合病院などの医療機関を受診することです。
以下に、交通事故発生から整骨院を受診するまでの流れを紹介します。
- STEP
警察への通報・事故の記録
道路交通法により「交通事故が発生した際の警察への通報」が義務付けられています。
交通事故が発生したら、速やかに怪我人を安全な場所へ避難させ警察へ通報しましょう。
通報に際し、怪我人がいることや事故の状況を伝えてください。
このときに、事故現場の写真や動画を携帯で記録しておくと良いです。
ドライブレコーダーがある場合は、録画内容を確認してデータを保存しておきましょう。
- STEP
保険会社へ連絡
加入している保険会社へも事故が発生した旨を伝えてください。
自分で連絡ができない状況であれば、他の人に頼んで必ず連絡しておきましょう。
連絡を怠ると、サービスが受けられなくなる可能性があるかもしれません。
保険会社から対応方法や今後の流れなどの説明を受けられます。
- STEP
整形外科を受診・通院
先述したとおり交通事故にあったらまず、整形外科を受診しましょう。
最初から整骨院で済ませると適切な治療や診断が受けられません。
万が一、後遺症が残った場合に『後遺障害認定』を受けられない可能性が高まるでしょう。
自覚症状がない場合でも、小さな違和感を医師に伝えることで症状の悪化に繋がる可能性を軽減できます。
事故発生から時間が経過して自覚症状が出た場合にも、適切な診断と治療が受けられます。
- STEP
症状が落ち着いたら整骨院へ通院
交通事故後の症状が落ち着いてきたら、必ず医師の許可を得てから整骨院へ通院してください。
医師の許可がない場合は、保険会社から整骨院での治療費が支払われない可能性があります。
医師が症状改善に有効と判断していると、後々治療費の支払を請求できる場合もあるでしょう。
症状が良くなってきたからといって、早々に整形外科への通院をやめてしまわず、月に1回は受診しましょう。
整骨院だけでの通院に切り替えると、保険会社からの治療費の打ち切りのリスクが高まります。
定期的に整形外科の医師から経過観察とアドバイスをもらってください。
整形外科と整骨院を併用することで、どちらの治療費も支払ってもらえるだけではなく、症状の改善も高まるでしょう。
整骨院で治療を受ける際の注意点
- 整骨院は治療や検査などの医療行為が受けられない
- 場合によっては症状が悪化する恐れ
- 保険会社から治療費が支払われない恐れ
- 医師から紹介された整骨院
整骨院で治療を受ける際には、必ず整形外科の医師の許可を得てから受診してください。
整骨院のみの受診では症状が悪化する恐れや、後々重大なことになりかねない症状が見過ごされるリスクもあるからです。
医師から紹介された院や医療機関と連携している整骨院を選ぶことも重要なポイントです。
どこを受診するか迷ったときは医師に紹介された院を選ぶと問題ないでしょう。
個人判断してしまうと、無資格者や適切な行為をしないといった整骨院を選んでしまうリスクが高まります。
また、以下のような点にも着目して選んでみましょう。
- 最新機器がある
- 交通事故の患者が多い
- 交通事故指定院
- 保険会社とやり取りがある
医師の紹介がない場合や自分で選びたい方は、交通事故の患者が多い、交通事故指定院であるなどを基準に選ぶと良いです。
交通事故に遭った後病院に行く理由
交通事故にあったら病院に行く理由は、以下のこと挙げられます。
- 時間が経過してから自覚症状が出る場合
- 事故直後に医師の診断書と通院歴がなければ賠償金を受け取れなくなる
事故から時間が空いて自覚症状が出た場合に「事故と因果関係がない」と治療費の支払いを拒否されたり不正請求を疑われたりするリスクが高まるため注意が必要です。
また、自覚症状がなくても事故直後に必要な検査をしておかないと、医師の診断書がもらえないばかりか後遺障害認定ができなくなる恐れもあるでしょう。
事故直後にできなくても、少なくとも2~3日以内には整形外科や総合病院を受診するようにしましょう。
あとから痛みや違和感などの自覚症状が出た場合はなるべく早く、遅くとも1週間以内には受診してください!
交通事故発生から示談交渉の流れ
交通事故が発生してから示談までの流れは、以下のように進んでいきます。
- STEP
交通事故が発生する
- STEP
事故の状況や相手の身元確認・怪我の状況確認
- STEP
警察への通報・実況見分調書の作成
- STEP
双方が保険会社への連絡
- STEP
怪我の診断・治療
- STEP
治療完了するか後遺障害等級の認定により金額が確定
- STEP
示談交渉スタート
- STEP
示談成立、法的手続き示談書や免責証書にサインをすれば示談が成立
決裂の場合はADRなどの紛争処理センター、法的機関へ進む
示談交渉が開始するタイミングは、治療が完了するかある程度症状が落ち着いた頃(症状固定日)です。
後遺障害等級が決定されると、加害者が加入している保険会社から示談金額(損害賠償金額)の提示があります。
示談金額に納得できるのであれば、示談書や免責証書にサインをして、ここで示談が成立となります。
示談金に納得がいかなければ、さらなる交渉が必要です。
少しでも示談金額を増やす手立てはあるのでしょうか。
押さえておくべきポイントを紹介します。
損害賠償金には主に3つの支払い基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判)基準
自賠責保険基準は法律で定められている、必要最低限の金額基準です。
一般的に、自賠責保険基準の足りない金額を任意保険基準(各保険会社が独自に設けている)から上乗せした額が提示されます。
実際には被害者が希望する金額より低く、損をしてしまうケースが多々見受けられます。
3つの中では、弁護士(裁判)基準が一番高額です。
この基準は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』に記載されており、被害者が最も適切な賠償額を勝ち取る基準です。
しかし、弁護士(裁判)基準を提示されるには裁判に持ち込む必要があり、時間や金銭的に厳しいなどハードルが高くなるでしょう。
交通事故治療について知っておくべきこと
交通事故治療について知っておくべきこと4つのポイントを紹介していきます。
事前に知識を入れておくことで、いざというときに役立ちます。
相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても延長可能
保険会社から治療費の打ち切りを打診されても場合によっては延長可能です。
むちうちや腰椎ねんざなどの軽度な治療が打ち切られるタイミングが多いのは、3ヶ月前後です。
いつまで治療するかわからない、もしくは症状が固定されてきたと保険会社が判断した場合に打ち切られることがあります。
しかし、このようなケースでも延長できる可能性があります。
延長に有効的な以下の2つを試してみてください!
- 主治医に相談
- 期限交渉
主治医に打ち切りの打診をされた旨の相談をしてみましょう。
医師の判断が「まだ治療に時間を要する」となれば、治療費が延長される可能性が高まります。
もう少しで完治しそうであれば「あと1ヶ月で完治しそうなので延長お願いします」といった交渉をするのも手です。
打診した期限が短ければ、支払いが延長される可能性が高まるかもしれません。
交通事故の治療費を被害者が負担する場合どうすべきか
加害者が任意保険に入っていなかったり保険会社が治療費を打ち切ったりすることがあります。
その際には被害者が治療費を全て立て替える必要があります。
治療費が高額になるため、自己負担できないと思う方もいるでしょう。
しかし、交通事故の被害者であっても健康保険を使って治療を受けられるんです!
しかし、病院によっては第三者行為による傷病届を提出しても健康保険の利用を断られることもあります。
その場合は、全額自己負担で一旦支払っておき、あとで加害者や自身が加入する保険会社に請求しましょう。
負担を軽減する他の手立ては、自身が加入している人身傷害保険を利用する手もあります。
人身傷害保険を活用することで、実費負担を軽減できる可能性があるんです。
自己負担した場合の治療費の明細や領収書は必ず保管しておきましょう。
保険会社に請求する際に必要となります。
紛失してしまうと再発行できない恐れがあるので注意してくださいね!
なお、仕事中や通勤などで交通事故にあった場合は、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
病院を変更する際は保険会社に連絡する
今後の通院や治療が合わないなどの理由により病院を変更したいと思う方もいるでしょう。
被害者の意向により転院可能というのが原則なので、変更は可能です。
病院を変更する際には保険会社に意向を連絡してください。
- 転院先の病院を決定したら保険会社に病院の名前と連絡先を伝える
- 通院している病院からできるだけ紹介状をもらう※治療費の支払を継続してくれる可能性が高まります。
ここで注意しなければいけない点を4つ紹介します。
- 一定期間が経過したあとの転院は、治療費が打ち切られる可能性
- 何度も転院するのも避ける
- 転院先が治療費支払を認めない場合もある
- 転院先が遠くなり交通費が増えるため保険会社が許可しない
転院を希望する場合は、早めに手続きをすることでスムーズに進められるでしょう。
保険会社は事故後、一定期間が過ぎると治療費の打ち切りを検討することがあります。
転院が好機とされて打ち切られる可能性が高まるため、治療開始から早い段階が有利です。
また、転院先から拒否されることや交通費の負担増で保険会社の許可が降りず、転院できないこともあると頭に入れておきましょう。
治療により完治しない場合は後遺障害診断書を作成してもらう
残念ながら治療の甲斐なく完治できないことがあります。
後遺障害診断書とは、後遺症が残った場合の症状を詳しく記載した診断書です。
診断書は後遺障害認定を受け、後遺障害慰謝料や逸失利益を得るために必要です。
かかりつけ医に相談し作成してもらいましょう。
後遺障害認定審査の等級を左右する重要な書類になるので、以下の点をしっかりと医師に伝えましょう。
- 自覚症状の内容
- 自覚症状が一貫して起きている
- 追加で受けたい検査
自覚症状は本人しかわからない部分でもあるので、等級認定の結果にも影響することがあります。
事故直後や一定期間のちに現れたとしても、天候や時間などに関係なく事故後から一貫して起きていることが後遺症と認定される可能性が高まるでしょう。
後遺障害認定のために改めて受けなければいけない検査や追加の検査が必要となることがあります。
認定に必要と思われる追加検査を伝えておくと良いでしょう。
全て医師に任せるのではなく、自身で確認してから第三者(家族や弁護士などの公的機関)にも内容をみてもらってから作成すると安心できますよ。
治療期間による慰謝料の金額
「増やせるだけ通院すれば慰謝料の金額が高くなるのでは」と思う方もいるかもしれません。
慰謝料には
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
の3つがあり、入通院慰謝料(傷害慰謝料)については通院日数が金額に影響されます。
治療期間の数え方は以下の表を参照してください。
実通院日数 | 実際に通院した日数 |
---|---|
治療期間 | 治療開始日~治癒終了・症状固定日まで |
後遺障害慰謝料については『後遺障害等級』に応じた金額が定められており、通院日数は影響されません。
自賠責基準の治療期間は、以下を参照してください。
起算日 | 交通事故後7日以内に治療開始:交通事故の発生日を起算日 交通事故の8日後以降に治療開始:治療開始日の7日前を起算日 |
通院終了日 | 治療最終日から7日以内に治癒:治癒日を終了日 治療最終日から8日後以降に治癒:治療最終日から7日後を終了日 症状固定:症状固定日を終了日 |
むちうちの場合の治療期間
むちうちの治療期間は3ヶ月を一区切りとして考えておくと良いでしょう。
理由は、保険会社が支払いの打ち切りを打診してくるタイミングが多いとされているからです。
ここで、むちうちの治療でかかる治療費の一例を挙げます。
むちうちで、週2回の3ヶ月で計24回整形外科に通院したとして計算すると以下の通りです。
治療3ヶ月の場合
自賠責基準 | 206,400円 |
任意保険基準 | 378,000円 |
弁護士基準 | 530,000円 |
このように自賠責基準と弁護士基準では大きな差があります。
任意保険基準は保険会社が独自に設定しており、どのような基準か公にされていません。
実際のところ任意保険基準でも、自賠責基準とあまり変わらない金額を提示されることが多々あるようです。
少しでも慰謝料を増やしたいと考える方は、弁護士の無料相談や加入保険オプションの『弁護士特約』を利用してみるのもおすすめです。※弁護特約の活用で弁護士費用が低額になることがあります。
慰謝料は治療期間で決まる
自賠責基準の慰謝料の金額は治療期間と通院日数(どちらか短い方)によって決定します。
入通院慰謝料(慰謝料)の計算方法は以下のような式で算出します。
日額(4,300円) × 対象日数
※対象日数は、次のうちどちらか短い方とする
治療期間
実通院日数×2
日額(4,300円)は国土交通省の基準
ただし、自賠責基準を利用する場合には、任意保険基準や弁護士(裁判)基準と比べ金額が低いことがあります。
- 入院・通院で慰謝料額は異なる
- 軽傷・重傷の慰謝料金額が設定
- 入通院期間で計算
※弁護士基準は、原則として実通院日数ではなく通院期間に応じて慰謝料が発生します。通院期間が長いほど金額が高くなります。
このように、弁護士基準の計算方法の方が金額が高くなります。
自賠責基準だと金額が低くなるため「入院・通院のどちらも長引かせれば慰謝料を増額できるのでは」と思うかもしれません。
しかし、期間が長くなればなるほど治療費を打ち切られるリスクが高まることを考慮しておきましょう。
反対に短すぎても症状が改善されないといった弊害が起きてきます。
医師の適切な判断に従いながら自身の症状をみていきましょう。
また、通院のみでの慰謝料の請求も可能です。
通院頻度:最低月1回以上、月10回以上が理想的な通院頻度
※通院間隔が1ヶ月以上空くと「治療は必要ない」と判断されたり、通院頻度が低いと減額の対象にされたりする可能性があります。このため、最低月1回以上、月10回以上が理想的な通院頻度とされています。
通院のみの場合も、整骨院で治療を受ける際の注意点や上記で紹介した
- 整骨院の通院は医師の許可が必要
- 症状固定で支払いを打ち切られる可能性
- 後遺障害等級認定により金額が変わる
上記のポイントに注意してください!
「通院のみだと慰謝料が少なくなるのでは」と思う方もいるでしょう。
実際のところ入通院慰謝料よりも少なくなる傾向ですが、弁護士基準で損をしない額を受け取れる可能性が高まります。
通院のみの請求を考えている方は、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです!
まとめ
交通事故にあった際に病院を受診するべき理由から慰謝料の算出式や示談交渉の流れをみてきました。
ポイントをまとめたので、ぜひ参考にしてください!
- 交通事故にあったら整形外科か総合病院へ
- 整骨院に通院する際は医師の許可を得よう
- 示談金額は弁護士基準が一番高い
- 治療費の打ち切りの延長は可能
- 治療費を被害者が負担時は、健康保険や人身傷害保険の利用で軽減可能
- 完治しない場合は後遺障害診断書を作成してもらおう
- むちうちの治療期間は3ヶ月が一区切りと考えよう
- 慰謝料額は治療期間と通院日数により決まる
交通事故にあったあとは、自覚症状がなくても整形外科や総合病院などで医師の診断書を貰うことが重要です。
治療費や示談交渉の際に必ず医師の診断書が必要となります。
示談の金額は被害者側が損をする場合が多く見受けられるので、少しでも慰謝料を増額したいのなら弁護士に相談するのがポイント。
また、示談が成立してしまうと、金額や項目を修正したくても新たに請求することはできません。
賠償金額と項目の欄を間違いがないか何度も確認することが大切です。
編集部
交通事故にあったら症状の有無に関わらず、整形外科を受診すると覚えておきましょう!